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2007年05月17日 (13:50)

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憲法基本判例 東京地裁決定s42.6.9 国会周辺のデモ規制

東京地裁決定s42.6.9 国会周辺のデモ規制
 国会周辺デモを公安条例に基づき申請、許可には条件・ルート変更などをつける
 条件付許可処分の取り消しの本訴(行政事件)と執行停止の申し立て

判旨 執行停止の決定

 公安条例のルート変更の条件をつけられる規定、集団行動による表現の自由を制限するもの
→権限濫用、平穏な行動も抑圧することのないようにすべき

 本件では、規定の用言を基礎付ける資料がない→違法

 しかし本件は後に総理大臣の異議により取り消される
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2007年05月17日 (06:45)

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憲法基本判例 s50.9.10 徳島市公安条例事件

s50.9.10徳島市公安条例事件
 公安条例違反で起訴された刑事事件
 地裁 規定があいまい不明確として、31違反ゆえに無罪 二審も同様

判旨 破棄自判

 31違反となるかの判断基準=その規定が通常の判断能力を有する一般人の理解において、具体的な場合に当該行為がその適用をうける否かの判断を可能ならしめる基準を読み取れるか否か
  本件では読み取れるので有罪
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2007年05月16日 (23:23)

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条文を通読して思う 3

(前回target=_blank>「条文を通読して思う 2」、前々回target=_blank>「条文を通読して思う 1」のつづき)


たしかに、紙が主要な表現媒体であった100年前ならば、条文で書きつられねることが唯一の方法だったのかもしれない。

 しかし、現代では電磁的記録も有力な表現媒体となってきている。

電磁的記録上に表現されているデータベースという利用しやすい表現方法も存在する。

 実際に条文をネット上で見ることも簡単である。

 たとえば、モバ!六法(PC版)(携帯版はモバ!六法から)は、試験や学習に必須の法律を使いやすく、カテゴリ化した電子版六法で、新司法試験対応にも対応しています。

 にもかかわらず、旧来からの表現方法に固執する理由があるのか

 むしろ、電磁的記録上に表現されているデータベースを用いて、他の制度との比較を容易にする方法によって表現する道を模索するべきでないか。

 このことは、条文に限った話ではない。

 判例集、基本書、など法律に関する様々な文献にもいえる話でなないか。
 少なくとも、この「フリーロースクール」では法律・法律学の新たな表現方法を追求することを目的の一つとしている
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2007年05月16日 (23:22)

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憲法基本判例 s38.5.22 東大ポポロ事件

s38.5.22東大ポポロ事件
大学内の劇団の発表会に調査目的でいた警官に対する暴行事件 刑事事件

地裁、高裁 大学の自治が警官の個人的法益を上回るときは、正当な行為として許容されるとして無罪

判旨 破棄差し戻し
 23は学問の自由、全国民に対する保障だけでなく、大学が学問の中心して真理探究を本質とすることから、大学における学問に関する行為を保障する趣旨→教授の自由も保障
 大学における学問の自由を保障するために、伝統的に大学の自治が認められている、特に教官の人事
 直接には教官の教授・研究等の自由の保障のための自治 大学施設と学生はその自由・自治の効果として、学問の自由・施設利用を認められる 

 あてはめ
 本件発表会、実社会の政治社会活動 →大学の学問の自由、大学の自治を享有しない
 →警官の立ち入り=大学の学問の自由、大学の自治を侵害しない

 補足意見あり
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2007年05月16日 (22:38)

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憲法基本判例 s35.7.20 東京都公安条例事件

s35.7.20 東京都公安条例事件 刑事事件
 一審 基準不明確であるなどの理由で21違反として無罪

判旨 破棄差し戻し
 
 集団行動 思想などの表現を内包するので、表現の自由として保障される要素はある。
 しかし、多数人の集合体自体の力によって支持されている→一瞬にして暴徒となってどうしようもない事態に発展する危険がある。
 不測の事態に備えて、法と秩序を維持するに必要かつ最小限度の措置を事前に講じることはやむをえない
 公安条例の許可 規定全体から届出といえる場合には違憲とはいえない
 規制場所はある程度包括的でもやむをえない

反対意見あり
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民法はカタカタ表記で学ぶ。法学部・法科大学院ともに、東大京大慶応のどこかを卒業ないし修了。  有能な貧乏人にも法律家への道を開きたいと思い、当サイトを開設しました。

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