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2007年04月22日 (17:09)

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条文を通読して思う 2

(前回「条文を通読して思う 1」のつづき)
行政法規を代表とする今の条文の書き方には次のような特徴がある
・定義が厳格
・そのため、単語の修飾語が非常に多い
・さらに、カッコ書きが多い(カッコ書きの中にカッコ書きがある、ということはよくある)
・その結果、主語と述語との間が非常に離れている
・ゆえに、一読しただけでは、法律家でもなかなか意味を理解できない
・したがって、条文が言おうとする制度の概要が条文からだけでは読み取りにくい
・また、他の制度との相違点が非常に分かりにくい
 国家行政組織法などのように、表を使うことで、ある程度分かりやすさを追求しようする努力の跡を伺うことはできる。
 しかし、今の条文の書き方は「通常の判断能力を有する一般人の理解において、具体的場合に当該行為がその適用を受けるかどうかの判断を可能ならしめるような基準が読み取れる」(最判S50.9.10、徳島市公安条例事件)ようなものになっていると言えるのだろうか。
 一般市民に対して法の適用についての予見可能性を与えることができる書き方なのだうろか。
(次回に続く)
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民法はカタカタ表記で学ぶ。法学部・法科大学院ともに、東大京大慶応のどこかを卒業ないし修了。  有能な貧乏人にも法律家への道を開きたいと思い、当サイトを開設しました。

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